PEARLS後援会 規約
- 第1章 総則
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第1条(名称)
この会はPEARLS後援会(以下「本会」とする)と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を三重県四日市市十七軒町10番19、一般社団法人PEARLS内に置く。
第3条(目的)
本会はMie Women‘s Rugby Football Club “PEARLS”の発展を支援するとともに、地域のスポーツ振興と青少年の健全育成に寄与し、会員相互の親睦を図ることで地域活性化に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- PEARLSの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
- PEARLSに関する広報・宣伝事業
- 本会会員の募集活動と、会員相互の親睦を図る事業
- 本会会員向けのサービス事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第2章 会員
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第5条(会員の構成)
本会の会員は、会の目的に賛同する法人・団体とする。
第6条 (会費)
会費は次の通りとし、複数口の加入を妨げないものとする。
- 法人会員 年会費 1口 30,000円
在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。
退会時の会費の返還は行わない。第7条(入会と脱会)
会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
会員は、本人の申し出により脱会することができる。
会費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。第8条(会員の資格)
会員資格の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月末日までの1年間とする。
途中入会の場合も、会員資格は翌年6月末日までとする。
- 第3章 機関
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第9条(役員)
本会には次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事長 1名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
第10条(役員の選出)
本会の役員は次の通り選出する。
役員は理事会を構成し、理事の中から会長、副会長、理事長および監事を互選する。
初代理事は発起人で構成し、次期以降の理事は理事会の推薦により選出する。第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。第12条(役員の任務)
本会役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、本規約に定める業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。
- 理事長は理事会を代表し、必要に応じて理事会を招集する。
- 理事は理事会を構成し、会務を処理する。
- 監事は事業及び会計を監査する。
第13条(顧問団)
本会に名誉会長および顧問、特別顧問、アドバイザーを置くことができる。名誉会長および顧問、特別顧問、アドバイザーは、会長が委嘱する。
第14条(理事会)
本会には、会務の重要事項を決定する機関として理事会を置く。
理事会は、役員の過半数をもって成立し、出席役員の過半数の賛成をもって議決する。ただし、委任状を認める。理事会は、次の重要事項を決定する。
- 事業計画
- 予算・決議
- 規約の改定
- 役員の選任
- その他の重要事項
第15条(事務局)
本会は事業を円滑に遂行するために事務局を置く。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
事務局長その他の職員は、会長が任免する。
- 第4章 付則
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第16条(運営経費)
本会の運営経費は会費、寄付金およびその他の諸収入をもってこれに充てる。
第17条(会計期間)
本会の会計期間は毎年7月1日から始まり、翌年6月末日までとする。
第18条(運営の細則)
本会の運営に関する事項で、この規約に定めのない事項については、別途理事会で定める。
第19条(本規約の発効)
本規約は平成28年10月1日から発効する。
令和2年7月1日 一部改訂